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輸血検査


輸血検査

血液型検査、不規則性抗体検査、交差適合試験などの輸血関連検査と、赤血球製剤や新鮮凍結血漿、血小板製剤などの血液製剤管理業務や赤十字血液センターへの血液製剤発注業務等を行っています。
2023年3月に日本輸血・細胞治療学会の輸血機能評価認定制度(I&A制度)の施設認定を更新いたしました。
広島県内で取得している施設は7施設(2023年4月現在)と少ないなか、当院では2018年に取得し、院内全体でより安全な輸血管理に取り組んでいます。

血液型検査

赤血球の型抗原(オモテ検査)にはAとBがあり、血清中の抗体(ウラ検査)には抗Aと抗Bが存在することからA,B,O,ABの4型に分類されます。

不規則性抗体検査

不規則抗体とは、ABO血液型の抗A,抗B抗体以外の血液型抗原に対する抗体(主にIgG型)で、妊娠や輸血などの既往のある人から検出されます。
安全な輸血のために、不規則性抗体の有無を事前に確認することは重要です。
Rh血液型は、ABO血液型に次いで重要な血液型で、Rh陰性の日本人は約0.5%です。

交差適合試験

輸血される患者さんの輸血による副作用防止を目的として必ず実施します。
赤十字血液センターから供給された、献血由来の血液製剤(同種血)と、患者さんの血液を用いて交差適合試験を行い、適合となった血液製剤が患者さんに輸血されます。
また同種血輸血に伴う副作用を回避する目的で自己血輸血が行われています。
対象者は、採血基準をもとに病状の進展がゆるやかで、全身状態が安定している待機的手術の方に限られます。

輸血前後感染症検査

輸血用血液製剤は、安全性を確保するため赤十字血液センターにて供給前に感染原因となるウイルス検査など様々な感染防止対策が講じられています。しかしながら、最新の検査法に基づいて安全対策がなされたとしても、感染被害を完全になくすことはできません。
平成16年4月1日、生物由来製品感染等被害救済制度が創設されました。この制度は、輸血用血液製剤を適正に使用したにもかかわらず、その製剤が原因で感染症等に罹患した場合、迅速に救済する為の制度で、医療費、医療手当、障害年金などの給付を受けることができます。
万が一、輸血によって何らかのウイルスに感染し上記制度で救済を受けるためには、輸血前後の感染症検査が必要となります。
その為、輸血を受けられた患者さんは、輸血による合併症・副作用の有無を確認するために、輸血後2~3ヶ月(場合によっては6ヶ月)の時点でB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、 HIV(AIDS)ウイルスの検査を受けていただく必要があります。
当院では、厚生労働省の「輸血療法の実施に関する指針」に準拠した特定生物由来製品(輸血・血漿分画製剤)説明・同意文書により、患者さんに同意を得た後、当院の輸血前後感染症マーカー検査の在り方に基づき感染症検査を実施しています。
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