保険外併用療養費
保険外併用療養費について
平成8年4月1日の健康保険法の改正で、地域の医院・診療所と200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院での初診に対して、 他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診の保険外併用療養費として 新たな患者さんの自己負担を定めました。 これは「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、 「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的 として定められたものです。以上のことにより当院では、医科・歯科それぞれの初診時に保険外併用療養費として 1,650円を負担して頂きますので、ご了承ください。
保険外併用療養費についてよくある質問
Q1. 保険外併用療養費とは何ですか?
A1. 健康保険の自己負担とは別に、自費として、お支払い頂くことが健康保険法で認められている項目のことです。よって、200床以上の基幹病院で医師の紹介状を持たずに初診で受診される場合にも、お支払い頂くことが認められました。
Q2. 他の医療機関の医師の紹介が無いとマツダ病院では診察はしてもらえないのですか?
A2. 紹介状が無くても診察は受けられます。その場合は初診時の保険外併用療養費として、初診料と別に1,650円のご負担が発生します。かかりつけ医がおありの場合は紹介状とともに受診されますようお願いします。
Q3. どのような場合に保険外併用療養費を請求されるのですか?
A3. 対象はマツダ病院の初診となる方です。ただし、次の場合は対象外となります。
- 紹介状を持参された方
- 救急車で搬送された方
- 原爆手帳持参の方
- 健康診断で受診される方
- 公費受給者証をお持ちの方
(ただし、公費のうち「ひとり親家庭医療費助成制度」「乳幼児医療費助成制度」は保険外併用療養費の対象となり、お支払い頂くことになります)。
Q4. 初診とは?
A4. 初診とは次の場合を指します。
- 当院を初めて受診する場合
- 以前に当院を受診したことはあるが、すでに治療期間が終了した後に再び来院された場合
- 患者さんが任意に診療を中止にし、改めて受診される場合